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FTA比較

USMCA / CPTPP / RCEP / ACFTA / CAFTA-DR原産地規則を並置比較。

加盟国と適用範囲

5つの主要FTAがEU圏外の世界貿易の大部分をカバーする。同一の製品が複数の協定の閾値を同時に満たすことも多い——実務上の問いは「自社のサプライチェーンの下で、どのFTAの原産地規則が最も満たしやすいか」である。下表でUSMCA・CPTPP・RCEP・ACFTA・CAFTA-DRの加盟国、原産地判定、証明方式を比較する。

協定加盟国発効日適用範囲
USMCA米国、メキシコ、カナダ2020-07-01物品+サービス+投資+デジタル貿易
CPTPP日本、シンガポール、ベトナム、豪州、NZ、メキシコ、カナダ、チリ、ペルー、マレーシア、ブルネイ、英国2018-12-30(英国は2024年)物品+サービス+投資+知的財産
RCEP中・日・韓・豪・NZ+ASEAN-10(ID, MY, PH, SG, TH, VN, BN, KH, LA, MM)2022-01-01物品+限定的サービス+投資
ACFTA中国+ASEAN-102010-01-01(物品)/2025年高度化物品+投資+サービス
CAFTA-DR米国+コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、ドミニカ共和国2006–2009(順次発効)物品+サービス+投資

原産地規則

協定完全生産品関税分類変更(CTC)域内原産割合(RVC)累積デミニミス
USMCAあり(第4.3条)PSRに基づきCTCをデフォルト要件取引価額60%/ネットコスト50%;自動車75%3者間で完全交差累積10%
CPTPPあり(第3.3条)PSRでCTC要件;一部はRVCのみ40–55%(章により異なる)11+1加盟国全体で完全累積10%
RCEPあり(第3.2条)CTCまたはRVC(選択制)40%15か国全体で完全累積(RCEP最大の特徴)10%
ACFTAありCTCまたはRVC(選択制)40%当初は二国間;2025年高度化でASEAN域内へ拡大10%
CAFTA-DRあり(第4.1条)PSRに基づきCTC要件ビルドアップ35%/ビルドダウン45%締約国間で累積10%

原産地証明

協定証明方式発給主体有効期間
USMCA自己証明(Annex 5-A 9項目)輸出者、生産者、輸入者Blanket期間最長12か月
CPTPP自己証明輸出者、生産者、輸入者Blanket期間最長12か月
RCEP発給型CO もしくは 認定輸出者の自己証明(段階導入)授権商会/機関 または 認定輸出者12か月
ACFTAForm E(機関発給)中国CCPIT/ASEAN指定機関船積ごとに発給
CAFTA-DR必要データ要素を備えた自己証明輸出者または生産者Blanket期間最長12か月

どの場面でどれを選ぶか

選定の指針

  • USMCA北米貿易の標準協定。自動車の原産地規則は現代FTAで最も厳しい——75%の域内原産割合に加え、LVC(労働価値含有率)規則として一定割合を最低賃金以上の労働者が生産する必要がある。自動車以外は概ねNAFTAの延長線上で、デジタル・労働章を近代化したもの。
  • CPTPPブロック間累積が必要な場面で最適——例えば日本製部品をメキシコ経由でベトナムへ輸出する場合等。全加盟国にわたる完全累積によりCPTPPは多国地域サプライチェーンの実務上唯一の経路となる。2024年の英国加盟で欧州ノードが加わった。
  • RCEPアジア域内貿易で原産地遵守が最も容易。一律40%のRVCまたはCTC選択制と15か国完全累積により、域内調達品の大半は最小限の書類で特恵を享受できる。仕向地がRCEP加盟国であれば優先候補。二国間FTA(日韓中韓等)でより深いマージンがあれば例外。
  • ACFTA中国-ASEAN間の最安経路。2025年高度化でデジタル貿易・投資・基準章が追加され、RCEPとの差が縮まった。純粋な中国-ASEAN二国間取引では、商社・通関業者がForm Eに慣れているため運用面ではACFTAが依然として滑らかなことが多い。
  • CAFTA-DR中米+ドミニカと米国の貿易フレーム。繊維のyarn-forward(糸前段階)規則が最大の制約——衣料は締約国産の糸から作られなければ特恵を享受できず、他規則なら合格する衣類が落ちることが多い。繊維以外は概して素直な規則。

主要な制約・落とし穴

主要な制約と落とし穴

  • USMCA自動車のRVCはNAFTAの62.5%から75%へ引き上げ。LVC規則では車両価値の40–45%を時給16ドル以上の労働者が担う必要があり、USMCA固有の要件。
  • CPTPP繊維のyarn-forward規則は厳格。短缺リストにより特定品目で非原産糸が認められるが、デフォルトは生地・糸の二重原産要件。
  • RCEP全加盟国が全章を批准しているわけではない;サービス・投資は物品より遅れる。原産地条件は寛容だが税関執行の成熟度は国によりばらつく。
  • ACFTA2025年高度化(Version 3.0)でデジタル貿易・投資章を追加し、原産地規則附属書も現代化。ただし移行期間中は、ASEAN各港の実務は旧Form E手続きが依然主流。
  • CAFTA-DRyarn-forward繊維規則の発祥地で、依然として最大の制約。累積は米国との間でのみ認められ、アジアの非締約国糸供給者は対象外——衣料の調達先選択を大きく制限する。
算出方法・出典 +

原産地判定ルールは協定ごとに異なり、同一の製品が複数の協定の閾値を同時に満たすこともある。同じ製品でも仕向地によって異なるFTAを使い分けられる——実務上の問いは「自社のサプライチェーンで最も容易に満たせる規則はどれか」。

本表の閾値は典型値・デフォルト値。多くのFTAは品目別規則(PSR)を公表し、特定HS番号で一般RVC・CTC規則を上書きする——使用前に自社HSの原産地規則附属書を必ず確認すること。

これらの規則は運用レベルの現実;法的拘束力は各FTAの原産地規則附属書にあり、締約国によって定期的に更新される。2025年ACFTA高度化、CPTPP拡大(2024英国、今後の申請国)等は中途変更の典型例で、貿易関係者は継続的に追跡する必要がある。

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FORM A、EUR.1、USMCA、RCEP、ACFTA — どの貿易にどの証明書。

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